<運営規約>

第 1 条 基本理念

罪のない小さな命を守ることは人と動物との共存であり、ひいては、高い文化レベ ルの暮らしを守ることでもある。 保健所や愛護センターにおける動物の殺処分をなくすために、同志が結束し、活動 をする。

 

(主な活動)

愛護法に基づき、行政における殺処分の不当性を訴えやめさせるため行政との協議をする。適正飼養の徹底のため、各メディアを活用した啓蒙活動をする。


第 2 条(名称)

この会の名称を以下のとおりとする。 
動物殺処分廃止を実現させる会


第 3 条(事務局所在地)

この会の事務局を以下に置く。

〒779-3132 徳島県徳島市一宮町東丁355-5(会計 秋山 裕香)


第 4 条(会員)

会理念の賛同者であることを参加の条件とし、正会員または賛助会員とする。


第 5 条(役員)

この会に以下の役員を置く。

代表1 名

副代表1 名

会計1 名


第 6 条(役員の任期)

役員の任期は 2020(平成32)年3月31日までとする。


第 7 条(代表)

代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員 のときは代表の職務を遂行する。


第 8 条(運営)

おおむね年2回の勉強会を開催する。
重要事項については、会員による運営会 議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。
運営会議の議事は、出席者の過 半数の同意をもって決定する。 
その他、活動報告や意見交換の場として定例会議を行う。


第 9 条(会費)

会費、賛助会費共に年間3000円とし、原則これを財源に運営費用として充 てるものとする。


第 10 条(規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。


附則

1. 会の役員は次の会員とする。

代表〒779-3132 徳島県徳島市一宮町東丁 355-5 藤本 佳代子

副代表〒779-3132 徳島県徳島市一宮町東丁 355-5 藤本 憲治

会計〒770-0867 徳島県徳島市新南福島 2 丁目 5-22 秋山 裕香

2. この規約は 2017(平成29)年4月1日から適用する。